日本乳腺疾患研究会
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会則
  日本乳腺疾患研究会会則
(名称および事務局)
    第1条
  1. 本会は『日本乳腺疾患研究会』(以下本会と略す)と称する。
  2. 本会の事務局は川崎医科大学 乳腺甲状腺外科内におく。
(目 的)
第2条
本会は乳腺疾患に関する研究の進歩および診断・治療の向上をはかることを目的とする。
(事 業)
    第3条
  1. 本会の目的を達成するため、年1回の学術集会を開催する。
  2. 学術集会の開催のため当番世話人をおく。
  3. 当番世話人は持ち回りとし、世話人会の議を経て決めることとする。
  4. その他必要と思われる事業。
(会 員)
第4条
本会は第2条の目的に賛同する施設会員および個人会員によって構成される。施設会員は施設名ならびにその代表者および連絡担当者を登録する。
入会時には、連絡用としてメールアドレスの登録を必須とする。
(会 費)
第5条
会員は所定の年会費を納入する。
(世話人に関しては継続的な参加を必須とし、3年連続の欠席は、意思確認後顧問とする)
(役 員)
    第6条
  1. 本会に次の役員をおく。
    1)本会代表人1名
    2)世話人約30名
    3)会計監事2名
  2. 代表は会務を統括し、本会を代表する。
  3. 世話人は代表を補佐し、会務の運営にあたる。
  4. 会計監事は財務を監査し、報告する。
(会 議)
第7条
  1. 世話人会は、年1回代表世話人が召集する。
  2. 世話人会の議長は代表世話人とする。
  3. 世話人会は、世話人の3分の2以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面または委任状によってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
(顧 問)
第8条
本会に顧問をおくことができる。
(補 足)
第9条
会則の変更については世話人会で協議し変更する。
<付 則>
  1. 本会則は令和5年3月24日より施行する。
  2. 学術集会における発表者は会員施設に所属する者(コメディカルを含む)あるいは個人会員であること。
  3. 年会費は世話人・施設会員1万円、個人会員7千円とする。
    (施設会員に施設内での人数制限なし)
  4. 事務局 川崎医科大学 乳腺甲状腺外科内 〒701-0192 倉敷市松島577
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